用瀬町・佐治町内不動産住所変更登記について

この2町は,鳥取市に合併する前は、独立した自治体でした

合併により、住所が「八頭郡用瀬町」となっていたものが、「鳥取市用瀬町」に変更となります

しかし、登記簿の内容は自動的には変わりません

当不動産を売買・相続するにあたっては、その前提として、上記住所変更登記を申請しなければいけません

これは司法書士が代理人となって行うことが大半です

ただし、登録免許税は非課税となります

鳥取市用瀬・佐治町内不動産を売買・相続される方は、住所変更登記が必要か否か、一度ご相談ください