相続について
ご家族やご親族が亡くなられた際、その方の財産は次の世帯に移ります。これを「相続」と呼びます。相続が発生すると、多岐にわたる手続きが必要となるため、早めの対応が重要です。

ご家族が亡くなった後の主な手続きの流れ
手続きを後回しにすると、相続人が増えたり、財産の調査に時間や費用が余分にかかったりすることがあります。場合によっては相続手続き自体が複雑になり、進めにくくなることもあります。
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葬儀の準備と死亡届の提出
死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市区町村役場へ提出します。
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遺言書の確認
遺言書があるかどうかによって、相続手続きの進め方が変わります。ご不明な場合は当事務所にご相談ください。
3
財産の調査・確定
預貯金、不動産、株式、借金など、すべての財産を確認します。銀行口座は名義人の死亡により凍結されますので、注意が必要です。
4
相続人の確定
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を揃えることが必要です。
5
相続の承認・放棄・限定承認(相続開始から3か月以内)
借金が多い場合は、相続放棄を行うことで負債を引き継がずに済みます。手続きは家庭裁判所で行い、期限は3か月です。
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相続税の申告・納付(相続開始から10か月以内)
相続税の申告が必要かどうかは、税理士など専門家に確認することをおすすめします。
遺言について
遺言とは、ご自身の財産をどなたに、どのように相続させるかを生前に書面で明確に示す手続きのことです。遺言書を残しておくことで、亡くなった後の相続手続きを円滑に進めることができ、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことが可能になります。特に相続人が多い場合や、土地・建物、金融資産など複雑な財産構成がある場合には、遺言がないと話し合いに時間がかかり、争いに発展してしまうこともあります。
当事務所では、遺言の内容や形式についてのご相談から、書面作成、遺言執行に向けた手続きまで、一貫してサポートいたします。初めて遺言を作成される方も、専門家が丁寧にご説明し、最適な方法をご提案しますので、安心してご相談いただけます。

遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があります。それぞれの形式には作成方法や効力、保存方法などに違いがありますので、内容に応じて適切な形式を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言
全文・日付・署名を手書きして作成する遺言です。手軽ですが、形式に不備があると無効になる場合があります。
公正証書遺言
公証人が作成する遺言です。安全性が高く、紛失や改ざんの心配がありません。手続きもスムーズです。
秘密証書遺言
内容は秘密のまま、公証役場で形式だけ確認する方法です。内容は公開されませんが、形式の正しさが保証されます。
遺言の活用メリット
遺言は、財産の分配だけでなく、特定の家族や親しい方への贈与、遺産の活用方法の指定、遺言執行者の選定などにも活用できます。これにより、ご自身の意思を尊重した相続を実現でき、残された方々に安心感を与えることができます。
遺言があると、遺産分割協議が不要になる場合も多く、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。特に以下のようなケースでは遺言が有効です。
- 子供がいないご夫婦
- 相続人が複数いる家庭
- 再婚家庭で前配偶者との間の子がいる場合
- 相続人がいないが親しい方に財産を残したい場合
遺言書を作成した方が良いケース
遺言は内容に応じて種類や形式が異なるため、複数の方法から最適なものを選ぶことが重要です。詳しい内容はお気軽にご相談ください。


子どもがいないご夫婦
両親や兄弟間での相続トラブルを回避できます。

相続人が多い場合
遺言書を作っておくと、遺産分割協議が不要となり、相続人間の争いを防げます。

再婚しているご夫婦
前夫・前妻との間の子どもとの相続トラブルを回避できます。

相続人がいない場合や特定の方に財産を渡したい場合
法定相続人以外にも遺産を残すことが可能です。
当事務所で行う業務詳細
当事務所で取り扱う各種手続について、具体的な内容と流れをご紹介します。

相続
1
預貯金払戻手続
亡くなった人の預貯金口座を調査し、払戻手続を行います。
2
相続放棄手続
亡くなった人に負の財産が多い場合、家庭裁判所に相続放棄の申立を行えば、背負う必要はありません。
3
相続不動産調査手続
亡くなった人の所有する不動産を調査します。
4
不動産相続登記
亡くなった人の所有する不動産の相続登記を行います。
5
相続人調査手続
依頼者の方が戸籍謄本類を取得できない場合、当事務所で代行取得します。
6
遺産分割協議書作成手続
相続人間で遺産の分け方の合意が成立した場合、それを協議書の形でまとめます。
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相続税申告を行う税理士の紹介
相続人間で遺産の分け方の合意が成立した場合、それを協議書の形でまとめます。
生前贈与
1
動産贈与登記手続
不動産所有者の方がご健在のうちに、不動産の名義を妻子や孫に変更します。贈与税対策を考慮した手続をご提案いたします。
妻子孫への贈与は、最も確実に不動産を家族名義に変更する手段として広く活用されています。
2
贈与契約書作成手続
法務局や税務署に提出する場合に備えて契約書を作成します。
3
贈与税申告を行う税理士の紹介
提携先の税理士事務所を紹介します
遺言書作成
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自筆証書遺言(自宅保管)
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自筆証書遺言(法務局保管)
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正証書遺言
遺言書作成は主に上記の3形態があります 。依頼者の方の状況等に応じて適切な遺言書作成形態を提案し、親切丁寧に作成サポートいたします。
「遺言書は金持ちがつくるもの」「遺言書をつくるのは縁起が悪い」といった、いまだに迷信的な格言が残っているようですが、遺言書一つ作るだけで、遺族間の争いごとが避けられるうえに相続手続も極めて簡単になります。そう、遺言書は、遺言者のためではなく遺族のために作るものなのです。
安全性・確実性の面から、当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。なお、公正証書遺言作成の場合は証人が2名必要ですが、依頼者の方に候補者がいない場合、当職がご紹介いたします。
業務料金についてFEE
料金についてはあえて表示をしておりません。例えば相続登記のご依頼の場合、不動産個数や相続人数、農地や山林があるか、建物が登記されているか否かによって、料金は大幅に変わります。また遺言書作成のご依頼の場合でも、遺言の内容や資産額等によって料金が変動いたします。
費用のお見積もりは無料です。どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。
お問い合わせ・無料相談はこちら
受付時間:平日8:00〜17:30
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土日祝のご相談をご希望の際は、事前にご確認をお願いいたします。
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お電話の際に「ホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせからご契約までの流れFLOW
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まずはお気軽にお電話ください
お電話にて、ご相談を承っております。初回の面談日時を調整させていただきます。
ご相談は原則、平日8時〜17時30分まで対応しておりますが、お客様のご都合にできる限り合わせて柔軟に対応いたします。
※お電話の際に「ホームページを見た」とお伝えください。
※土日祝のご相談をご希望の際は、事前にご確認をお願いいたします。
受付時間:平日8:00〜17:30

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初回面談・お見積り・必要書類のご案内
ご予約いただいた面談日時に当事務所へお越しください。お手元に資料がございましたら、ご持参いただけますと、より円滑にご案内が可能です。
確認させていただいた内容をもとに、お見積り金額、手続きの流れ、必要な書類などを丁寧にご説明いたします。
所在地:
〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1860-19

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正式なご依頼と手続きの開始
お見積りや手続き内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただきます。
ご依頼後は、相続や登記、成年後見に関する手続きを担当司法書士が責任をもって進め、安心してお任せいただけるよう丁寧に対応いたします。
ご相談時のお見積りは無料で承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

業務内容SERVICE
ちづ相続・後見サポートセンターで行なっている、司法書士・行政書士・土地家屋調査士業務のご案内です






