相続手続困難案件

鳥取市用瀬町内にある建物所有者の方から次の相談が来ました

「佐治町住民の方に売る話が出ているが、建物名義が死者のままとなっている。相続で自己の名義に変更したいが、居場所が分からない相続人がいる。調べてほしい」

通常、相続人の調査のみの仕事は、司法書士や行政書士資格者には禁じられています

しかし今回は「相続登記を行うため」という大義名分があります

その大義名分のもと、相続人の住所を調べることはできます

智頭町や鳥取市用瀬町、鳥取市佐治町住民の方で、相続人が不明で相続手続が前に進まない方がおられたら、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。

解決した例は数多くあります

ただし、住所が判明しても相続人が必ずしも協力してくれるとは限りません

その場合は、「遺産分割調停」等、司法書士が取り扱う業務で対処できることもあります