相続登記困難案件

先日、当司法書士事務所に相続手続のご依頼をいただいた案件です

お住まいは鳥取市用瀬町ですが、智頭町内の土地の相続登記・その他相続手続のご相談でした

「何世代も前の者の名義の土地があり、それを売却する運びとなっている。相続人の一人がブラジルにいることもまで分かっているが、具体的な住所が分からない」とのことでした

この場合、通常なら日本大使館に照会をかけて住所調査をしてもらうのですが、その方はブラジル国籍に変更していたため、大使館では調査はしてもらえません

現在、新民法262条の2の規定を使ってそれができないか、検討中です

結果については、またご報告いたします