相続人間で話が整わない場合

標記件につき、さきほどは「家庭裁判所における遺産分割調停等を利用していただく必要があります」と述べましたが、民法改正により、案件によっては、調停をしなくてもよくなりました

相続人の一人以上が行方不明の場合に限り、「共有持分取得制度」(民法262条の2)が創設されました

この制度を使えば、調停手続きを経ることなく、所在不明の相続人に対して持分相当額を供託することにより、相続人が相続権を取得できます

この手続は地方裁判所を通して行うことになりますので、手続を担えるのは、司法書士又は弁護士のみとなります

金司法書士も、鳥取県智頭町の亡土地(依頼者は鳥取市用瀬町住民)でこの手続を利用して、相続問題を解決に至ったことがあります

智頭町、鳥取市用瀬町・佐治町住民の方で、困っておられる方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください