相続と成年後見

最近、智頭町民のみなさまをはじめ、隣町の用瀬町・佐治町住民のみなさまからこんな質問をよく受けます

「相続人の一人が認知症の場合、相続手続はどうなるのか?」

回答としては「成年後見人を選任せざるを得ない」となります

相続手続は列記とした法律行為なため、やはり成年後見人の選任は避けて通れません

相続放棄をされる場合も同じ回答となります

当事務所では、の後見受任件数が豊富な司法書士が、いつでもご相談に乗らせていただきます