「相続」とは①

「相続」ということばの持つ意味は幅広いです

端的には人の「死」を意味しますが、その後さまざまな相続手続が待ち構えています。

当事務所でカバーする司法書士・土地家屋調査士・行政書士業務は、その後の手続をお手伝いすることです。

人の死亡により、①預貯金の払戻②不動産の登記名義の変更③株式の相続手続④相続税の申告⑤相続放棄 等々、様々な手続が必要となるケースがあります

当事務所は、遺族である相続人のみなさま方から、それらの手続の依頼を受け、速やかに遂行することをモットーとしております

十数年来、地元智頭町はじめ鳥取市用瀬町や佐治町という近隣自治体の相続人のみなさま方より、相続手続の依頼を受けてきました

今後も多くのみなさま方のニーズに応えられるよう、日比研鑽に努めてまいります。